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  1. 過払い金返還請求とは

過払い金返還請求とは

過払い金について

過払い金という言葉をテレビ・新聞などで聞いたことはありませんか?
過払い金を簡単に説明すると、サラ金や消費者金融、クレジット会社(貸し金業者)に払いすぎた利息のことです。
貸し金業者は、お金を貸すときには、利息を取ります。
その利息の利率は、利息制限法という法律で15%から20%までとなっています。
しかしサラ金などの貸し金業者は、通常、29.2%(昔は40.004%)という高利で貸し出しています。
そうすると、利息制限法よりも高い金利で貸し出しているので、
借り主は、利息を払いすぎている状態になっているわけです。

そこで、この払いすぎた利息を元本に充当していって、
それでも払いすぎている分(過払い金)は、貸し金業者から返してもらおうというわけです。
誤解をおそれずに言うと、過払い金とは、サラ金や消費者金融、
クレジット会社にお金を預金していたと考えれば良いわけです。
したがって、過払い金返還請求とは、その自分の貸し金業者に対する預金を引き出そうということです。

しかし、貸し金業者からお金を借りているからと言っても、皆が皆、過払い状態になっているわけではありません。
そこで、自分が過払い状態かどうかを調べる必要があります。
どのように、調べるかというと、貸し金業者から取引履歴というのを取り寄せて、
そのデータをもとに、計算し直すわけです。この作業はなかなか面倒です。

また、過払いになっていても、実際にお金を返してもらうよう、個別に貸し金業者と交渉する必要があります。
この作業も面倒ですし、また、任意で貸し金業者が返してくれるという保証もありません。
さらに、その貸し金業者が倒産してしまうと、過払い金はほとんど返ってきません。
したがって、早く返してもらう必要があります。

そこで、法律・交渉の専門家たる弁護士に依頼するのが、一番適切な方法といえるでしょう。


弁護士と司法書士の違い

平成15年の法改正により、弁護士だけでなく、司法書士ついても
140万円以下の借金についての交渉権と簡易裁判所の訴訟代理権が認められるようになりました。
これにより、借金の金額が140万円以下の場合、債務整理手続や、過払い金返還請求を、
弁護士だけでなく、司法書士に依頼することが可能となりました。

ただし、司法書士に過払い金返還請求を依頼して、過払い金が140万円を超える額になった場合、
地方裁判所に訴訟を提起することになりますが、地方裁判所では簡易裁判所と異なり、
原則として、弁護士しか代理人になることができず、司法書士は代理人にはなれません
ですので、依頼者本人が裁判所に出頭しなければならなくなり、依頼者本人が法廷において
裁判所や、貸金業者側の弁護士との法的対応をしなければならなくなってしまいます。
自分で交渉・訴訟手続をすることが難しい場合や、躊躇される場合は、弁護士にご依頼いただくことをお勧めします。


過払い金返還請求を弁護士に依頼するメリット

@ サラ金・クレジット業者・消費者金融業者等からの厳しい取り立てが止まる。

A 計算・交渉という面倒な作業から解放される。

B 過払い状態になっている業者の借金がすべてなくなる。

C 払いすぎた利息(過払い金)が返ってくる。

D 返ってきた過払い金から弁護士費用を支払えば済む。

E 返ってきた過払い金を新たな人生の生活資金とできる。

F すでに完済した借金についても、過払い返還請求ができる。

G 弁護士は140万円を超える過払い金についても貸し金業者と交渉できる。

H 過払い金の額にかかわらず、訴訟になっても引き続き、弁護士に任せ続けられる。


過払い金返還請求

完済後の過払い金について

過払い金返還請求事例集

過払い金コラム集


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