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  1. 債務整理用語集

債務整理用語集

債務整理用語集

おまとめローンとは
銀行等が借金の一本化ということで売り出している金融商品。
確かに、サラ金よりは貸し出し利率は低いがそれでも結構な利率。
任意整理をすると将来利息ゼロになるので任意整理の方がお得。
過払い金とは
サラ金やクレジット会社に払いすぎた利息のこと。
完済から10年以内なら返還請求できる。
過払い請求の時効とは
時効にかかると請求できなくなる。過払い請求の場合は10年。
ただし、どこから10年かは争いあり。
完済後の過払い請求とは
貸金業者に返済し終わった場合も、当然に過払い金請求はできる。
ただし、時効に注意する必要がある。
クレジットとは
クレジット会社も高い利率での貸付を行っている。
よって、クレジット会社からキャッシングを受けていた人も過払い請求できる。
グレーゾーン金利とは
本来は取ってはいけない利息だが、取ったとしても罰せられない利息。
現在は、15%〜20%と29.2%の間の利息のこと。
個人再生とは
借金総額の5分の1又は100万円の多い方を原則3年間で弁済することで、
残りの借金がチャラになる手続き。
債務整理とは
任意整理、自己破産、過払い請求、個人再生、特定調停等の手続きで
借金の整理をすること。
サラ金(消費者金融)とは
通常、無担保・無保証で貸してくれる貸金業者。
ただし、貸し出し利率は29.2%又はそれに近い利率で総じて高い。
資格制限とは
自己破産するとつけなくなる職業のこと。
弁護士、警備員、生命保険の外交員等が該当する。
但し、免責すれば、またこれらの職業につけるようになる。
自己破産とは
負債が多く、支払いが不能になり、債務者から地方裁判所に申し立てる手続き。
破産手続が開始すると、個別執行が禁止される。
破産手続が終わると、次は、免責手続になる。
司法書士とは
借金の整理につき、一部だけ代理権が認められた職業。
140万円までの過払い請求は認められるが、
それ以上になると、自分で訴訟をしなければならない。
受任通知とは
弁護士が債務者の代理人になりましたよと貸金業者に送る手紙。
この受任通知が届くと、貸金業者は、債務者に直接接触できなくなるので、
結果的に取り立てが止まる。
商工ローンとは
事業者向けの貸金業者。
保証人をとる、公正証書をとる、手形を利用する等、独特の貸付を行う。
ゼロ和解とは
借金もないが、過払い金請求も放棄するという意味で和解すること。
多重債務とは
3社〜5社以上の借り入れがあること。
特定調停とは
簡易裁判所で、借金を整理してくれる手続き。
取引履歴とは
いつ、いくら借りて、いついくら返したかが書いてある書面。
この取引履歴が債務整理の出発点。
任意整理とは
正当な借金の額を算出し、それを原則3年の分割で
返済していくという借金の整理方法。
非免責債権とは
破産・免責手続きを経ても借金がチャラにならない借金のこと。
税金・養育費等が有名。
弁護士とは
無制限に借金の整理を業として行うことが認められた職業。
過払い金がいくら発生していようが、自己破産であろうが、
代理権に制限がないので、最後まで安心して任せられる。
免責とは
俗に言う、借金がチャラになること。
利息制限法とは
お金を貸す時にとってよい利息の上限が定められている。
10万円までは20%、
10万〜100万円までは18%、
100万円以上は15%。

借金問題に関する相談予約は【072 - 972 - 1682】まで。

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