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借金・過払い金のお悩み、ご相談ください!≪い ろ は に≫
過払い金は、今現在、サラ金やクレジット会社と契約がある方だけが、返還の請求をできるわけではありません。
過去にサラ金やクレジット会社と契約があったが、今は完済して、借金がゼロという方も、
過払い金の返還請求ができるのです。
そして、完済した方の場合は、必ず、過払い金が発生しています。
なぜならば、現在、借金が既になくなっているので、
払いすぎた利息を借金に充当するということがなく、すぐに、過払い金が発生するからです。
なお、簡易裁判所で特定調停をして、借金がゼロになった方も過払い金返還請求ができる可能性があります。
ただし、過払い金は完済から10年が経過すると、時効消滅してしまい、回収ができなくなります。
また、その貸し金業者が倒産してしまうと、過払い金はほとんど返ってきません。
さらに、後になればなるほど、返済額が少なくなる、返済時期が遅くなる等、返済条件は悪くなります。
したがって、早く返してもらう必要があります。
ただ、待っていても、勝手に過払い金が返ってくるわけではありません。
いくら過払い金が発生しているか、取引履歴を取り寄せて、
引き直し計算をした上で、貸金業者と交渉・訴訟しなければ返ってきません。
そして、貸金業者によっては、弁護士との交渉しか受け付けないところもありますし、
仮に本人交渉を受けてくれても、提示額は、びっくりするぐらい低いのが通常です。
そこで、過払い金の返還請求交渉は、法律・交渉の専門家たる弁護士に依頼するのが、一番です。
したがって、以前、サラ金・クレジットで借り入れをしていたことがある方は、
払いすぎた過払い金が返ってくる可能性がありますので、まずは、弁護士にお問い合わせください。
平成15年の法改正により、弁護士だけでなく、司法書士ついても
140万円以下の借金についての交渉権と簡易裁判所の訴訟代理権が認められるようになりました。
これにより、借金の金額が140万円以下の場合、債務整理手続や、過払い金返還請求を、
弁護士だけでなく、司法書士に依頼することが可能となりました。
ただし、司法書士に過払い金返還請求を依頼して、過払い金が140万円を超える額になった場合、
地方裁判所に訴訟を提起することになりますが、地方裁判所では簡易裁判所と異なり、
原則として、弁護士しか代理人になることができず、司法書士は代理人にはなれません
ですので、依頼者本人が裁判所に出頭しなければならなくなり、依頼者本人が法廷において
裁判所や、貸金業者側の弁護士との法的対応をしなければならなくなってしまいます。
自分で交渉・訴訟手続をすることが難しい場合や、躊躇される場合は、弁護士にご依頼いただくことをお勧めします。
完済後の過払金返還請求の相談は、相談料が無料!です。
まずは、お気軽に弁護士にご相談ください。