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大阪府柏原市の弁護士による松原・八尾・藤井寺・羽曳野・柏原の過払い金・借金問題・自己破産<無料相談>実施中!

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借金・過払い金のお悩み、ご相談ください!≪い ろ は に≫

  1. 借金問題Q&A

借金問題Q&A

Q1 借金の整理にはどのような方法がありますか?

借金の整理の方法としては、大きく分けて、以下の3種類があります。
@任意整理
A自己破産
B個人再生
@任意整理が裁判所が関与しないのに対し、A自己破産と、B個人再生は、裁判所が関与します。

Q2 どの方法が私には向いていますか?

負債額、支払い原資の有無・額、保証人の有無、財産の有無・種類、職業等によって、
最適な借金の整理の方法は、人それぞれ異なります。
したがって、一概にこの方法がよいと一般論で言うことはできません。
弁護士が面談時に、個別の詳しいご事情をお聞きした上で、最適な借金整理方法をご提案します。

Q3 家を残しての借金の整理は可能ですか?

@任意整理及びB個人再生の住宅特約条項というのものを使えば、家を残しての借金整理も可能です。
一方、A自己破産ですと、家を残しての整理ということはできません。

Q4 保証人に迷惑をかけずに整理できますか? 

@任意整理では、保証人が付いている債権だけ整理せず、今まで通り支払っていく事で、
保証人に迷惑をかけずに借金の整理がすることが可能です。
一方、A自己破産、B個人再生は、特定の債権者だけを外しての整理ということができませんので、
借金の整理を開始すると保証人に請求が行くことになります。

Q5 任意整理をするメリットは何ですか?

・高い利息で返済していた場合は、借金が減額されたり、なくなったりするという点。
・借金が残った場合も、有利な返済条件にしてもらえる。
(3年〜5年の分割に応じてもらえることや、利息をカットしてもらえることがある)
等がメリットとしてあります。  

Q6 任意整理できない場合はありますか?

任意整理は残った借金を返していくことが前提ですので、全く支払い原資がない場合にはできません。
また、支払い原資が用意できても、負債を5年ぐらいの分割で返していけるだけの額に充たないときにも難しいです。
さらに、最近は、利息カットや分割払いに応じない業者も出てきていますので、
そのような業者に対しては、任意整理は難しい場合があります。

Q7 自己破産するメリットは何ですか? 

免責という、今回の借金は返済しなくてもよいとのお墨付きを裁判所にしてもらうことです。
この免責決定が出ると、借金の返済責任がなくなります。

Q8 自己破産のデメリットは何ですか?

・信用情報に事故として載ることで7〜10年ぐらい新たな借り入れが難しくなること。
・自己破産の手続き中就けない仕事があること。
・家などの財産を処分しなければならないこと。
等がデメリットとしてあります。
一方、選挙権がなくなるや、会社をクビになる、
家族や子供の進学、就職などで迷惑がかかるなどといったのは俗説であり、
そのような事実はありませんので心配いりません。

Q9 借金の整理をする場合の費用は?

借金の整理をするときに心配なこととして、費用の問題があると思います。
そこで、当事務所では、個人の方の借金についてのご相談は、相談料は初回無料にさせていただいています。
また、借金の整理を依頼するときの費用は、手続きによって異なります。
詳しくは、費用のページ及びご相談時に弁護士にお尋ねください。
また、どうしても、一括で用意できない場合は、分割払いが可能な場合もございます。
詳しくは、ご相談時に弁護士にお尋ね下さい。

Q10 借金の整理事件の取り扱いは多いですか??

はい、当事務所は、借金の整理事件に一番力を入れていますので、ご相談件数、ご依頼件数とも一番多いです。
今まで、500件以上のご相談を受け、ご依頼も350件以上頂いています。
また、借金の整理事件は、定期的・継続的にご相談・ご依頼を受けていますので、得意分野と言えます。
くわしくは、安心の実績のページをご覧ください。


借金問題に関する相談予約は【072 - 972 - 1682】まで。

個人の借金相談は、初回は相談料が無料!です。
まずは、お気軽に弁護士にご相談ください。