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大阪府柏原市の弁護士による八尾・柏原・藤井寺・羽曳野・松原の過払い金・借金問題・自己破産<無料相談>実施中!

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  1. 任意整理

任意整理

任意整理とは

任意整理というのは、裁判所を使わずに、貸し主と借り主の交渉で、借金の返済方法を決め、
その決めた合意に乗っ取り、借金の整理をしていきましょうという方法です。
人によっては、債務整理と呼ぶ人もいます。

具体的には、利息制限法の利率に引き直し(と呼ばれる借金・利息の計算のし直し)をして、
その上で、債務が残っていれば、引き直し後の将来利息はつけずに、
3年(ときには5年)の分割で返していくような合意をすることが多いです。

裁判所を使わずに、個別の交渉で借金の整理をするので、自己破産により生じる不利益を避けることができます。
例えば、特定の業者だけを外して整理することや、住宅や自動車等の財産を残すことができる場合もある点です。
また、任意整理には、破産に伴う職業の資格制限や、7年経たないと再度の破産ができない期間制限もありません。

さらに、借りたものは返すという基本原則にも適合しているので、
借り主も破産で借金がチャラになってしまうよりも、
任意整理の方が、心理的圧迫度合いが低いと言えると思います。

ただ、常に、任意整理ができるわけではありません。
分割でも返していけるだけの原資がないとできないのです。
また、引き直し計算をしなければなりませんし、貸し金業者と個別に交渉しなければならないのです。
さらに、貸し金業者が、借り主の提示案で「ウン」と合意をしてくれなければならないのです。

しかし、この任意整理が可能かどうかは、なかなか素人では判断のつきにくいものです。
また、引き直し計算は面倒な作業ですし、貸金業者と個別に交渉するのも、
借り主本人が行うというのは非常に難しいものです。

そこで、法律、交渉の専門家たる弁護士の登場となるのです。
弁護士に任せれば、貸金業者からの厳しい取り立ては止まりますし、
弁護士が妥当な解決策を提示してくれますし、貸金業者との交渉も弁護士がしてくれます。

新しい人生を歩むためにも、弁護士に一度相談してみることをお勧めします。


任意整理を弁護士に依頼するメリット

@ サラ金・クレジット業者・消費者金融業者等からの厳しい取り立てが止まる。

A 引き直し計算や、交渉という面倒な作業から解放される。

B 借金が減る場合がある。

C 自分の収入に見合った返済を行うことができる。

D 住宅や自動車等、残したい財産がある場合、それらを残せる場合がある。

E 任意整理をしても、破産のような職業の資格制限が生じることはない。

F ときには、借金がすべて無くなる場合もある。

G さらに、場合によっては、払いすぎた利息が返ってくることもある。

H 弁護士に悩みを打ち明けることで、悩みを一人で抱え込む必要がなくなる。


任意整理に関する相談予約は【072 - 972 - 1682】まで。

個人の任意整理相談(債務整理相談)は、初回は相談料が無料!です。
まずは、お気軽に弁護士にご相談ください。