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借金・過払い金のお悩み、ご相談ください!≪い ろ は に≫
任意整理というのは、裁判所を使わずに、貸し主と借り主の交渉で、借金の返済方法を決め、
その決めた合意に乗っ取り、借金の整理をしていきましょうという方法です。
人によっては、債務整理と呼ぶ人もいます。
具体的には、利息制限法の利率に引き直し(と呼ばれる借金・利息の計算のし直し)をして、
その上で、債務が残っていれば、引き直し後の将来利息はつけずに、
3年(ときには5年)の分割で返していくような合意をすることが多いです。
裁判所を使わずに、個別の交渉で借金の整理をするので、自己破産により生じる不利益を避けることができます。
例えば、特定の業者だけを外して整理することや、住宅や自動車等の財産を残すことができる場合もある点です。
また、任意整理には、破産に伴う職業の資格制限や、7年経たないと再度の破産ができない期間制限もありません。
さらに、借りたものは返すという基本原則にも適合しているので、
借り主も破産で借金がチャラになってしまうよりも、
任意整理の方が、心理的圧迫度合いが低いと言えると思います。
ただ、常に、任意整理ができるわけではありません。
分割でも返していけるだけの原資がないとできないのです。
また、引き直し計算をしなければなりませんし、貸し金業者と個別に交渉しなければならないのです。
さらに、貸し金業者が、借り主の提示案で「ウン」と合意をしてくれなければならないのです。
しかし、この任意整理が可能かどうかは、なかなか素人では判断のつきにくいものです。
また、引き直し計算は面倒な作業ですし、貸金業者と個別に交渉するのも、
借り主本人が行うというのは非常に難しいものです。
そこで、法律、交渉の専門家たる弁護士の登場となるのです。
弁護士に任せれば、貸金業者からの厳しい取り立ては止まりますし、
弁護士が妥当な解決策を提示してくれますし、貸金業者との交渉も弁護士がしてくれます。
新しい人生を歩むためにも、弁護士に一度相談してみることをお勧めします。
個人の任意整理相談(債務整理相談)は、初回は相談料が無料!です。
まずは、お気軽に弁護士にご相談ください。