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  1. *003*グレーゾーン金利

債務整理コラム集

*003*グレーゾーン金利

借りたお金は返すのが原則です。
しかし、「借りたもの以上」を返す必要はありません。
この「借りたもの以上」の典型例が、いわゆる「グレーゾーン金利」というやつです。

グレーゾーン金利とは、以下のからくりで発生する金利のことです。

貸金業者は、お金を貸すときには、利息を取ります。
で、その利息の利率は、利息制限法という法律で15%から20%までとなっています。
しかしサラ金などの貸金業者は、通常、25%〜29.2%という高利で貸し出しています。
なぜ、このようなことが許されるかと言うと、この15〜20%の金利と29.2%の間の金利は、
民事上は、無効だが、仮に取ったとしても、刑事上は罰せられないからです。
その結果、貸金業者は、借主の無知に乗じて、この民事上、無効の金利を取っているのです。

刑事では白だが、民事では黒ということで、その間ということで、
「グレーゾーン金利(灰色金利)」と呼ばれているようです。
音楽ジャンルが黒(ロック)ではない、白(ポップ)でもないと言って
GLAYというバンド名になったのと同じ成り立ちですね。

しかし、民事では、無効である以上、そもそも、そのようなグレーゾーン金利は取ってはいけないものです。
したがって、取ってはいけないものを取っていたのだから、取ってもよかった金利で、再度計算し直して、
それでも、取りすぎている場合は、その取りすぎていた金利は返して貰おうということになるわけです。
これが、「過払い金返還請求」というやつです。

では、取ってはいけない金利をどれぐらい取りすぎているかをどのように見極めるかというと、
貸金業者から取引履歴というものを取り寄せて、それを専用のソフトに打ち込み、
計算するという作業が必要になります。この作業は、非常に面倒な作業です。

その上で、貸金業者と個別に交渉して、借金の額を圧縮したり、過払い金を取り返す必要があります。
この交渉作業は、駆け引きなので、専門的知識が必要となります。
サラ金等の貸金業者の担当者は、毎日、何百件とこの交渉作業を行っています。
したがって、百戦錬磨の強者です。
一方、借り主は、なにせ、交渉は初めてなので、なかなか貸金業者の担当者と対等に渡り合うことが難しいのです。
その結果、かなり借り主にとって不利な条件で、和解してしまうということが散見されます。

そのような不利な条件で、和解してしまわないように、
借り主も交渉の専門家たる弁護士を代理人として依頼する必要があるのです。
貸金業者側も弁護士が代理人に入るとあまりにも、借り主にとって不利な和解条件の提示はしてきませんし。
また、仮に、借り主にとって不利な条件を提示してきても、
当然、弁護士だったら、そのような提示は突っぱね、妥当な解決策まで持って行きますし。


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